有機JAS制度とOEMで有機JASマークを付与する場合の注意点について

有機JAS制度について

JASとは

JASとは「Japanese Agricultural Standards」の意味です。JAS法の正式名称は「日本農林規格等に関する法律」といいます。

食品・農林水産分野において農林水産大臣が定める国家規格 及び伝統的には、国内市場に出回る食品・農林水産品の品質や仕様を一定の範囲・水準に揃えるための基準のことです。令和4年に法改正され、10月1日に施行されました。この法改正の目的は以下のとおりです。

日本産の農林水産物及び食品の輸出を促進するため、(1)JAS規格の制定対象への有機酒類の追加、(2)外国格付の表示の貼付に係る枠組みの整備、(3)登録認証機関間の情報共有に関するルールの整備、(4)同等性の交渉の実施やJAS規格の国際標準化等に関する国の努力義務の規定などを行うものです。
この目的に伴いこれらを認められたものに以下のJASマークが付与されます。

 

1.一般JASマーク:品位、成分、性能等の品質についてのJAS(一般JAS)を満たす食品や林産物などに付されます。
2.有機JASマーク:有機JASの要件を満たす農産物などに付されます。有機JASマークが付されていない農産物、畜産物および加工食品には海外の有機認証などがあっても「有機○○」「オーガニック○○」と謳ったり、これを紛らわしい表示をすることは法律で禁止されております

3.特色JASマーク:相当程度明確な特色のあるJASを満たす製品などに付されます。(生産公表JASマーク)(特定JASマーク)は日の丸、富士山をイメージした『特色JASマーク』に統合されました。
4.試験方法JASマーク:試験方法JASを使用した試験の結果などに付されます。


農林水産省,有機サポーター,有機

株式会社大和の動画紹介