食品表示法とは
食品表示法とは、食品衛生法、JAS法、健康増進法の食品表示に関する規定を包括的にまとめられたもので2013年に創設された制度です。
・食品衛生法とは「食品安全の確保」を目的に「名称」「賞味・消費期限」「保存方法」「遺伝子組み換え」「製造者」「添加物」「アレルギー」などの表示について定められています。
・JAS法とは「品質に関する適切な表示により消費者の選択に資する」ことを目的として、原材料名、内容量、原産地などの表記について細かく定められています。
・健康増進法とは「国民の栄養の改善、および健康の増進」を目的とし、主に栄養成分表示について定められています。
これらの法令に違反した場合は罰則もあるため、適切な表示が必要です。
ハーブティー、紅茶、緑茶、中国茶、コーヒーの食品表示について
ハーブティー、紅茶、緑茶、中国茶、コーヒーは食品です。特に注意が必要なのが、ハーブティーや緑茶、紅茶、中国茶、コーヒーには雑貨や入浴剤、また石鹸、アロマオイルなどに使用する食品以外のものもあり、食品とは全く別の扱いになるので注意が必要です。ハーブティーや紅茶、緑茶、中国茶、コーヒーは食品のなかでも「加工食品」という分類に該当します。そのため下記の項目を一括表示として記載しなければいけません。一括表示は、通常商品説明や商品名、ブランド名などとは別に記載が義務付けされているため、枠内で囲い記載する義務があります。また記載する順番も義務付けられています。
1.名称(商品名ではありません)
2.原材料名(香料、酸味料、酸化防止剤などの添加物は原材料名の後ろに/をいれる。改行を入れる等で分かるように区別する必要があります。)
※食品と添加物とを明確に区分し、当該食品に含まれる重量の多い順に記載
そのほか原料原産地表示、アレルゲン表示、遺伝子組み換え表示などについて、細かい記載方法が定められています。
3.内容量
4.賞味期限
5.保存方法
6.製造者、または販売者の名称及び所在地
7.栄養成分表示(※ハーブティー、紅茶、緑茶、中国茶、コーヒーは記載免除対象食品のため、任意で記載できます)
※この他、ハーブティー、紅茶、中国茶、緑茶、コーヒーはそれぞれ原料原産地または原産国の記載が必要となります。
※その他、商品のサイズに応じて「食品表示の文字の大きさ(ポイント数)」も法令にて定められているので注意が必要です。